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倒産事件(破産、特別清算、民事再生、会社更生、任意整理)なら
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倒産事件(破産、特別清算、民事再生、会社更生、任意整理)を数多く手がける弁護士が、倒産の危機に瀕した企業に対し、ベストの選択を提示し、迅速且つ的確に手続を遂行します。【RSS】

当事務所の特徴について

 当事務所はこれまで多数の倒産事件を手がけて参りましたので、迅速且つ的確な対応が可能です。後述するようにあまり資金が厳しくならないうちにご相談いただくことをお勧めしますが、切迫した状況でも問題ありません。

 また、地方の案件もお受けしております。「地元に沢山弁護士の知り合いはいるが、相談しにくい」とか、「倒産事件に慣れている弁護士がいない」等の事情からか、近時、地方の会社からのご相談・ご依頼が増えております。

 遠慮なくご相談いただければ幸いです。必ずお役に立てると自負しております。

まずはご相談下さい。

早めのご相談清算か再建かご相談方法ご相談の手順ご持参いただく資料ご相談料

● 早めのご相談

 早めにご相談いただくことをお勧めします。特に再建型の手続をとる場合には当座の資金繰りが極めて重要ですし、清算型の手続をとる場合にもXデーまでに日数がある方が選択の幅を広く持つことができ、有利です。  ですから、「弁護士に相談してみようかな」と少しでも思われたなら、迷わず、ご相談下さい。

 それと、とても大事なことなので申し上げます。
 破綻に瀕した企業の経営者のご苦労は承知しておりますが、決して自ら命を絶つようなことはしないでください。自殺するくらいなら死ぬ気でがんばるべきですし、疲れたなら、法的な倒産手続きをとれば現在抱えているお悩みの大半はなくなります。死ぬことに比べれば倒産などどうということはありません。なにより遺族の悲痛を思っていただきたいと思います。

 まずはご相談ください。

● 清算か再建かのメルクマール

 清算するか、再建するかですが、企業として現に存立し、取引先、従業員等多数の利害関係者がいる上、基本的には再建できる可能性を追求するべきであり、その可能性がなければ清算することになります。

再建の可能性ですが、以下のようなメルクマールでその可能性を検討します。

1 経営者

 破綻に瀕した企業には多数の債権者・取引先から苦情が殺到しますが、そうした苦情に打ち勝ち、取引の継続や債務カットに応じてもらわなければ企業の再建は実現できません。典型的な再建型倒産手続きである民事再生手続においては、経営の主体はあくまでも従来の経営者ですので、まず経営者が強い精神力を持っていることが重要です。もとより弁護士は申立代理人として経営者を強力にサポートします。

 また、再建手続においては事業を展開しつつ、事業計画(収支計画)を作成するとともに、手続き上、財産評定書を作成し、債権調査も行わなければなりませんので手続関係の負担も相当重いです。よって、他の役員・従業員がついてくるような人徳を経営者が備えていないと再建は難しいといわざるを得ません。

 加えて会社が破綻にいたった原因が経営者の不正行為にある場合、経営者が従前通り経営に当たったのでは、従業員や債権者から信頼を得られませんので再建の可能性が乏しいことは容易に了解していただけることと存じます。

 以上のとおり、再建型の手続は経営者に相当の胆力と公正さを要求しますが、困難を乗り越えれば、過大な債務負担から解放されますので、全力で取り組む甲斐はあります。

2 営業黒字の見込み

 破綻に瀕した企業が事業を継続しながら債務を返済するには、少なくとも将来的に営業黒字の状態になる見込みがあることが必要があります。
 この点は3期分の損益計算書、最終期の決算期以後、直近までの月次試算表(損益)を確認することが可能です。

(1)粉飾決算があれば修正します。
 企業によっては官公庁工事の受注等の目的で売上げを水増ししたり、必要な経費をカットしたりしている場合がありますが、再建の可能性を知るには企業の正味の力を把握する必要がありますので、粉飾決算がある場合には補正する必要があります。

(2)手続開始による売り上げ減少を考慮します。
 一般論として一般消費者を顧客とする場合には手続開始による売り上げの減少は軽微ですが、企業相手の継続的な取引の場合には、売り上げが激減する場合もあります。

(3)事業部門別に営業損益を検討します。
全体としては営業赤字であったも、部門別には黒字部門がある場合には、その部門の事業だけを継続する(事業譲渡も含め)ことも考えられます。

(4)経費節減の可能性
   人員削減の可能性も含めて検討が必要です。なお、人員削減に対しては退職金の積み増しが必要になる場合もありますのでその観点からも資金は重要になります。

(5)不振原因を除去しうる可能性の検討。
 現状業績が不振であっても原因が相当程度明確になっており、今後その原因を除去できるとすれば、それ自体として問題ではありません。

3 資金繰り

 手続き開始後6ヶ月程度の資金繰りの見通しがつくことが必要です。
 法的な手続きを開始することにより、いわゆる旧債務は棚上げにすることができますが、手続き開始後に発生した債務については少なくとも当初は現金引き替えに近い方法で支払いをしないと取引応じてもらえないことが通常ですし、公租公課、労働債権についての支払も継続する必要があります。ですので6ヶ月程度の資金繰りは精査し、確認する必要があります。弁護士への相談を早めに行うことの主たる意味はこの点にあります。

4 事業に必要な資産の確保

 たとえばメーカーにおける工場のように事業に必要な資産を確保できる見通しについても検討が必要です。工場を保有していれば通常、金融債権者が抵当権等を設定している場合が多いです。金融機関としては、抵当権を実行することにより回収できる金額よりも少ない金額では再建プランには応じません。ですので、会社の営業利益で弁済することが可能かの検討は不可欠です。

 営業利益から弁済できない場合には事業譲渡等によって弁済することを検討することになります。

5 債権者の同意を得られる見込み

 たとえば再建型の倒産手続きである民事再生法において、再生計画案の可決要件は債権者の頭数の過半数と債権額の2分の1以上の賛成を得ることです。こうした賛成が得られる見込みがない場合には再建型の法的手続きはとれないことになります。

6 まとめ

 以上のような項目について検討をし、再建型の手続きを断念し、清算型の手続きに進むこともありますが、決して悲観することはありません。経営に失敗することはあり得ることですし、再建型の手続きを十分に検討したうえで清算の道をとることは決して恥ずべきことではなく、立派な経営判断であると考えます。



● ご相談方法

 当事務所にお運びいただいて面談によるご相談となります。 電話やメールでのご相談はお受けしておりません。 必ずご予約の上、お越し下さい。

 以下のいずれかご都合のよろしい方法でお願い致します。但し、電話に出られない場合もございますので、メールをお使いになる場合にはメールの方が確実かと存じます。

(1)電話 番号は03-3516-2281です。
(月曜日から金曜日の午前10時00分から午後6時まで。土日祝祭日はお休みをいただいております。なお、特に急ぐ必要性がある事案においては上記の時間帯でなくても対応しますのでご相談ください。)
(2)下の法律相談予約フォーム (ご都合のよろしいときにお送り下さい。)
(3)メール(ご都合のよろしいときにお送り下さい。) メールアドレスはこのページの最上部に記載されております。

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●ご相談の手順

<お電話の場合>
1  03-3516-2281におかけください。
(月曜日から金曜日の午前10時00分から午後6時まで。土日祝祭日は休みです。)

2 「倒産弁護士のホームページを見た。」とお伝え下さい。

3 その後、弁護士とお話ください。そこで、日程調整をさせていただきます。

4 ご予約の日時に、後記の資料をご持参下さい。

<法律相談予約フォームまたはメールの場合>

1 下の「ご相談予約フォーム」あるいは、メールをお送り下さい。
2 弁護士より直接メールないしお電話にて、ご連絡致します。そこで、ご相談日時の日程調整もさせていただきます。メールアドレスが間違っていると、ご連絡できない場合がございますので、正確にお願い申し上げます。
3 ご予約の日時に、後記の資料をご持参下さい。

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● ご持参いただく資料

 最初のご相談の際、以下の資料をご持参いただければ幸いです。
(1)会社案内(ございましたらで結構です。)
(2)法人税申告書明細付のもの直近3期分 
(3)最終期の決算期以後、直近までの月次試算表(損益)
(4)資金繰り表(資金ショートが1ヶ月以内の場合には日繰りをお願いします。)

● ご相談料

 じっくりお話ししていただくため、初回の相談料につきましては時間にかかわらず(概ね2時間以内を想定しております。)、1件1万円(消費税込み)とさせていただいております。ご心配・ご不明な点はどしどしお尋ね下さい。  他で相談されてから、当事務所にお越しいただく場合もございますが、「最初から当事務所に相談すればよかった」とお褒めいただくことも多うございます。
 

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